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処方箋の交付日に誤りがある場合の取り扱いについて

 

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久しぶりに記事を書いています。

 

日経DIで次のようなコラムを見て、なんかすっきりしないのでまとめてみようと思います。

medical.nikkeibp.co.jp

 

要約すると、

期限切れの(正確には使用期間を過ぎた)処方箋は紙切れと言われ、期限切れ処方箋に対しての「疑義照会」はできないし、ましてや処方箋使用期間の延長はできないので、医療機関で再交付してもらうしかない。

しかし、交付年月日の記載に誤りがある場合もあったりするので、杓子定規的なルール運用をするだけではなく、あくまで患者に寄り添った対応をしたいものです。

といったところでしょうか。

 

この問題の本質は、杓子定規的なルール運用の是非ではなく、

処方箋交付日の記載誤りによって使用期間を超過した処方箋の取り扱いについて

ということではないでしょうか。

 

この処方箋の「本当の」交付日はいつなのか、が重要なはずです。

つまり処方箋の交付年月日欄には「令和3年2月6日」と記されていても、医療機関が実際に患者さんに交付した日が「令和3年9月16日」だったとすると、この処方箋の交付日は「令和3年9月16日」だということです。

 

このようなケースは数年に1回くらいありますよね。

 

薬剤師がすべきことは、
処方箋交付日の記載誤りが考えられると思ったら、

  1. 医療機関に連絡し、当該処方箋について交付年月日を確認する
  2. 確認できた交付日に基づいて通常通り調剤を行う
  3. 処方箋・調剤録・薬歴に交付日の誤りを確認したことを記録する

ということではないでしょうか。

交付日を確認できたけど、既に4日を過ぎている場合もあるかもしれません。その場合は残念ながら期限切れ処方箋としての扱いをせざるを得ないですよね。

 

日経DIの記事では、結局どのように処理をするのが正解なのかも書かれていなかったので、この記事が参考になるとうれしいです。