前回の記事では、2023年10月から始まった「インボイス制度」は薬局にとってどういうものなのかを解説しました。
第2弾の今回は必要な対応を具体的に説明できたらと思います。
自社の課税売上げが1000万円超なら「インボイス事業者」一択!
まずは売る側として「インボイス事業者」である必要があるのか?という点です。
1000万円超の場合は必然的に課税事業者となり、仕入税額控除を受けるにはインボイス登録が必須なので、「インボイス事業者」一択となります。
課税売上げが1000万円以下の場合の選択肢は二つ
1)領収書を求められる取引(販売)が多ければ「インボイス事業者」の登録を検討
メリット
- インボイス対応のレシート(領収書)を発行できるので、インボイス対応を求める顧客の売上げを維持し、インボイス対応をアピールし新規顧客開拓も可能
- 仕入税額控除が受けられる
デメリット
- 「インボイス事業者」の登録に係る各種手続きが必要
- レシートや領収書をインボイス対応するためのシステム改修または事業者番号のゴム印を作成するなどの簡易対応を行う
- 確定申告を行い消費税を納める。そのための日々の売上げと消費税の正確な把握が必要。
- 仕入税額控除のための経理処理が煩雑になる
- 従業員の各種経費支払い先をインボイス発行事業者に限定すると、不便になる
領収書を求められる取引(販売)が少なければ、「免税事業者」のままを選択
メリット
- 客から預かった消費税(最大100万円)を益税として扱える
- 確定申告などの経理処理が比較的容易なまま
- 仕入税額控除は受けられないままなので、経費処理の際インボイス対応は必要ない
デメリット
- インボイス対応を求める顧客の売上げを逸失してしまう可能性がある
- 仕入税額控除は受けられない
小分けをお願いする場合にインボイス事業者に限定する必要があるか?
ここからは「課税事業者(インボイス事業者)になった」という前提でのお話です。
前回も触れましたが、仕入先がインボイス事業者かどうかは、仕入税額控除の際に影響します。課税取引が主である通常の業態では、仕入れの際に支払った消費税は100%戻ってくることになりますが、非課税取引が主である保険薬局の場合に戻ってくる消費税は100%ではなく、課税売上割合に応じた額となります。
自社の課税売上割合は?
課税売上割合=売り上げに占める課税売上げ÷総売り上げ
であるので、1か月の売上げ構成(税抜き)として
調剤報酬収入 900万円(内自費診療扱い3万円)
物販収入 2万円(食品1.5万円、その他0.5万円)
である場合、
非課税売上げ 897万円
課税売上げ 5万円
となるので、この月の課税売上げ割合は、
5万円 ÷(897万円+5万円)= 0.55% となります。
※24年10月からは、長期収載品に係る選定療養費制度が始まり、選定療養費は課税取引となるため、課税売上げ割合はやや高くなります。(詳しくはまた後日!)
仕入税額控除の金額
前述の例で、保険調剤に係る医薬品の仕入れが540万円でその消費税として54万円を卸に支払っているとします。
物販の仕入れが4万円で消費税が0.4万円、また、業務に使用する各種物品の調達に係る消費税が0.5万円とすると、
仕入税額控除 = 課税取引に係る仕入で支払った消費税
+ 非課税取引に係る仕入や経費で支払った消費税 × 課税売上げ割合
= 0.4万円 +(54万円 + 0.5万円)× 0.55% ≒ 0.7万円
確定申告で納めるべき消費税額は、預かった消費税 ー 仕入税額控除 で示され
=( 食品売上げ分1.2千円 +その他物販分0.5千円 + 自費調剤分3千円 )ー 7千円
= 4.7千円 ー 7千円 = △2.3千円
となり、「預かった消費税」より「仕入税額控除」の方が大きければ、差分だけ税が還付されることになります。
課税売上げ割合が高いと還付される消費税が増える!
課税売上げが「50万円」であった場合は、課税売上げ割合が5.2%(=50÷950)となり、
非課税取引に係る仕入や経費で支払った消費税 × 課税売上げ割合は、
(54万円+0.5万円)x 5.2% = 2.8万円 となり、還付金額は2.5万円増えることになります。
この通り、自社の売り上げ構成を把握し、インボイス事業者となるべきかどうかを検討されるといいと思います。