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契約社員からの転職備忘録<薬剤師が初めて失業保険をもらう話>

 

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契約社員を1年間の契約期間満了で退職し、1か月の失業期間を挟み転職が決まりました。

人生で初めて失業し雇用保険(いわゆる失業保険)のお世話になることになったので、今回はその経緯と雇用保険給付の段取りなどをまとめてみようと思います。

 

退職の経緯

退職の経緯の前になぜ契約社員だったのかを簡単に記します。

1年前に7年勤めた市内10店舗の調剤薬局から転職する際に複数の転職エージェントに求人の案内を依頼しました。

コロナ禍2年目でなかなかいい条件を提示してくれる企業がない中、メディ◯ル◯ソース社(屋号:ファル◯ス◯ッフ)のエージェントから「正社員、750~800、管理職(教育担当)で外来対応は原則なし、etc.」という求人が案内され面接を受けました。

面接時に、しばらくは店舗で調剤業務もできるか?という話もあったので「全然問題ありません」と返答して、いざ内定通知(条件通知)をもらったら、「1年契約、750(残業代なし)、調剤業務全般・薬局長・管理薬剤師・本部業務」となってました。

業務は前職でもやってきた内容なのでまあいいとして、1年契約は腑に落ちないのでエージェントに確認しました。

メディ◯ル◯ソースの担当者から

「好待遇に加えて管理職としてのご案内となりますので、初年度はご様子を窺いたいというお声にも考慮されたのではないかと思います。
当然ながら大前提としては勤務実績にて昇給や雇用形態を無期に変更される方向性もございますのでその点ご理解いただけますと幸いでございます。」と回答がありました。

私としては”1年頑張って実力を認めてもらえれば正社員にしてもらえる”と捉え就職を決めました。ところが1年経過する頃の今年7月、会社の総務部長から「ウチは50歳を過ぎてる人はずっと契約社員としてしか契約しないよ」と聞かされて、話が違うよ!となったのです。

 

それに加えてこの会社、創業40年くらいなのですが、市内の基幹病院の分業開始当初から門前に店舗があり、薬価差益だけでも毎月ウン百万の利益があるのですが、数年前に敷地内薬局が公募され、今年4月に開局されたため売上・利益は右肩下がり確定となりました。

問題は公募開始からの数年間で減患抑制対策をほとんど何も行ってなかったことです。

 

1年契約で毎年更新するしないの判断が必要な契約なので、「正社員への登用の提示がない」ことと、「薬価差益確保のための原価交渉以外に能がなさそう」なので契約更新しない気持ちがどんどん大きくなっていきました。

ところが会社側が「契約しないとしても、すぐに辞められると困るからすこし延ばして欲しい」と要求してきたので、私は「1ヶ月の更新(または現契約の延長)」を申し出たのですが、契約満了まで1ヶ月を切った段階で1か月ならいらないと1年での契約終了を告げられました。

 

1ヶ月は延長するつもりでいたので契約満了までに転職活動が間に合わず、不覚にも契約満了翌日から無職となりました。

 

失業保険をもらう手続き

ということでハローワークのお世話になるのですが、退職したらまず会社が退職の書類をハローワークに提出することになります。

そしてハローワークで受理してもらった「離職票①、離職票②」の本人用を本人に送付してくれます。

失業者(私)は届いた離職票①②を持ってハローワークに行き、まずは失業者なので「求人申し込み」の手続きをします。

簡単な書類への記載後、ハローワークに設置されているPCで求人の登録を行い、窓口に呼ばれて登録内容や今後の求職活動などの案内について説明を受けました。

 

次に雇用保険給付課に行き雇用保険給付のための手続きをしたのですが、ここで1時間近く待たされました。

この手続きでは離職票②の記載内容、特に離職理由について確認されます。

離職理由は大きく分けて「自己都合」か「会社都合」になりますが、通常会社がハローワークに届ける際には「自己都合」としていることが多いと思いますが、異議があればここで申し出るようにしましょう。

私の場合、「契約満了で更新しないと最終的に決めたのは会社なので、自己都合とされるのは納得がいかない」と申し出ました。

ハローワークは中立あるいは労働者寄りなのかと思っていたのですが、「本人の申し出を会社に伝えますが、会社が承認しなければ書類の内容は変更されません(=つまり自己都合のまま)」と説明されました。

それでは最初に書類を作成する会社側に常に有利になるじゃないか!ハローワークが客観的な資料などを基に公平な判断をしてくれない限り労働者は泣き寝入りですよね。

 

ということで、少しごねていたら雇用保険適用課(この部署が離職理由などの判定をするらしい)で相談するよう促されました。

私がここまでごねたのも後で説明する「再就職手当」が80万円ほど違ってくるためです。80万円がかかっているので簡単に引き下がれません。

 

そうこうして、ひとまず私の主張する離職理由を本人記載欄に書き直すように指示され、「1ヶ月の更新を申し出たが合意に至らず、契約満了をもって退職した」みたいに記入しました。

そしてこの手続きをもって「雇用保険の失業等給付受給資格者」の資格をもらえました。「受給資格決定日」もこの日です。

その後は、「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」をもらって、☆「雇用保険説明会」の日程、最初の「失業認定日」の日程を告げられ確認して終わりでした。

 

離職理由でごねたのもあるので4時間くらいかかりました。

 

契約社員は退職後、失業保険をすぐにもらえるか?

失業保険をもらうためには、単に「会社を辞めた」だけではダメです。

いろんなサイトで詳しく説明されているのでこのブログでは割愛しますが、主に「雇用保険に加入していた期間」と「離職理由」が関係します。

 

一般的に「自己都合」退職の場合は失業保険をもらうまでに2か月間の「給付制限期間」が設けられます。(2020年10月1日から3か月⇒2か月に短縮になったそうです)

では、契約社員の場合はどうなるのか?

 ⇒ 契約満了で退職した場合はすぐにもらえるんですって!!

契約途中で自己都合で退職した場合は2か月間の給付制限期間がありますので、ご注意ください。

 

もらえる失業保険の種類と金額

私の場合、50歳代でこれまでずっと会社勤めだったので失業保険をもらえる最大日数は150日となります。が、契約社員で契約の更新において合意に至らずに退職した場合に認定される「特定理由離職者」となると、330日になります。半年分も手厚くなるのです!!

※特定理由離職者に該当するか否か

厚労省が定めている「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」には

 特定理由離職者の判断基準
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。) 
期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新又は延長があることは明示されているが更新又は延長することの確約まではない場合(※1)であって、かつ、労働者本人が契約期間満了日までに当該契約の更新又は延長を申し出たにもかかわらず、当該労働契約が更新又は延長されずに離職した場合に該当します。

とありました。会社から「契約満了ですぐに辞めるのは勘弁してくれ、ちょっと延ばしてよ」と言われ「1ヶ月の更新」を申し出たのですが、「それなら更新せず予定通りの日付でいい」と言われたのは、これに該当するのではないか、というのが私の訴えです。(雇用保険説明会の時にどうなったかを聞けるのではないかと思っています)

 

もらえる失業保険ですが、私の場合は以下の3つの手当てをもらえるようです。

・基本手当(=これが失業保険とか失業手当と言われるもの)

もらえる日額:8355円(上限 年齢・前職収入による)

もらえる日数:受給資格決定日の1週間後~再就職の前日(最大日数は150日or330日)

もらえそうな金額:8355円x15日(の予定)=125千円

私の場合、最初の失業認定日の3日後に入社するのですが、まずは最初の認定日の前日までの日数分を支給されるようです。そして就職の前日に再度ハローワークに赴き手続きをすることで、3日分を支給できるそうです。

・再就職手当(いくつか条件を満たす必要あり)

もらえる日額:6190円(上限 年齢・前職収入による)x70%(or 60%)

もらえる日数:基本手当の最大日数 ー 基本手当を受け取った日数

もらえそうな金額:6190円x70%x(150-15日)=585千円 

 特定理由離職者なら、6190円x70%x(330-15日)=1,364千円

もらえる時期:再就職後1か月以内に申請し、約1か月後に支給

・就業促進定着手当

再就職後の収入が、前職の収入を下回る時にもらえる手当です。もらえる金額は、細かい計算は割愛しますが、前職が年俸を12等分で支給されていた私は、前職収入が大きく扱われ、再就職後は月給賞与になることもあり、新旧の差が日額で1700円程度となる見込みで、再就職後の半年間の暦日数分をもらえそうです。

もらえそうな金額:25~30万円(基本手当の最大日数による)

もらえる時期:再就職後半年経過後に書類を揃えて申請し、約1か月後に支給

 

結局いくらもらえるのか?

退職から1か月ほどで再就職した場合、約半年の間にもらえる雇用保険手当の金額は、

特定理由離職者に認定されれば、179万円

特定理由離職者に認定されなければ、96万円

特定理由離職者かどうかで80万円も違うんですよ!

もし自分もそうかもしれないとちょっとでも思うなら、ダメもとでもいいのでハローワーク保険給付課などでしっかり相談しましょう!

 

自己都合離職の場合は、基本手当はすぐにもらえないですが、早めに再就職すれば再就職手当や就業促進定着手当をもらうことができます。

退職までに転職先が決まらずやむを得ず失業してしまう場合は、会社から早めに「離職票」をもらって速やかにハローワークで手続してください。

 

この記事が悩んでいる人のお役に立てばうれしいです。