選定療養費の導入まであと2か月となりました。
皆さんの薬局でも、選定療養費制度開始の案内を始めているでしょう。選定療養費のシミュレーション結果を伝えると、「じゃ後発品で!」という患者さんも増えているのではないでしょうか?
今はまだ実際に選定療養費の徴収がありませんが、10月以降実際にどんなケースで選定療養費を徴収するのか、そろそろ気になってきました。
これまでの通知内容を踏まえて、判定フローチャートを作りました。
気になるポイントは『後発品の在庫がない場合は?』ということではないでしょうか。
とあるコンサルの解説ページでは先日の疑義解釈①を踏まえて、後発品の在庫がない場合は一律に保険給付の対象となるとしています。
これも決して間違いではないと思うのですが、「患者が長期収載品の調剤を希望」しているのは、後発品の在庫の有無に関係ないと思うんですよね。
「患者が後発医薬品の調剤を希望」しているのに、在庫の都合で”今回は”後発品を調剤することができないんです…という時は、やむを得ず長期収載品を調剤するしかできないので、その場合は選定療養とならず【保険給付】となりますよー。てことだと思うんですよね。
投薬時に「次回からは後発医薬品を備蓄しておきますね」とお話しして、次回からジェネリック変更して引き続き【保険給付】とすればいいんです。
※実際には長期収載品の在庫数によっては、次々回とかその次まで長期収載品で調剤させてください!ってケースがあるはずです。その時に保険給付とできるための規定が先日の疑義解釈の問10なんです。
問 10 「当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合」について、出荷停止、出荷調整等の安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するのではなく、あくまで、現に、当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品を提供することが困難かどうかで判断するということでよいか。
(答)そのとおり。
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