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新型コロナウイルス:「0410対応」と薬局の対応まとめ

 

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新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、いわゆる電話診療や電話服薬指導の時限的解禁措置が、2月28日、3月19日の事務連絡に続き、4月10日に「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いについて」が更新通知という形で発出されています。

 

 2月28日当初は、病院に来て新型コロナウイルス感染してしまうことを防止する観点で、かかりつけの医療機関で既に処方されている薬(いわゆる定期薬)のみであれば、電話等で診療後、薬局で薬を交付するか電話等で服薬指導を受けて薬を送付することが認められました。https://www.mhlw.go.jp/content/000602426.pdf

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続いて、3月19日の事務連絡では、定期薬のほかに「発症が容易に予測される症状の変化に対する処方について」という事項が追加され、これまで処方されていない薬でも処方が可能になりました。また、新型コロナウイルス感染症患者に対しては、無症状や軽症の人が自宅などで療養する場合に限り処方が可能ということになりました。

新型コロナウイルスへの感染を疑う患者の診療に関しては、引き続き対面診療が必要とされていました。https://www.mhlw.go.jp/content/000611278.pdf

 

そして3月下旬から首都圏でも感染拡大の影響が大きくなってきたこともあり、初診患者に対しても電話等診療を認めるべきという声が各所から相次いだことで、4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」のなかで、『電話等診療が希望する患者によって活用されるように制度を見直す』とされたことを受け、4月10日に「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いについて」が発出されました。https://www.mhlw.go.jp/content/000620995.pdf 

この事務連絡では、初診の患者であっても医師の判断で電話等診療が認められ、対面診療で交付された処方箋の調剤においても電話等服薬指導が可能となりました。また、新型コロナウイルス感染症患者のうち、自宅療養又は宿泊施設で療養している患者に対しても電話等診療・服薬指導を実施できる規定が加わりました。

ただ、初診患者に対しては、処方に際しいくつかの制限が設けられています。

 

(ページ下部にダウンロードリンクがあります)======

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★医科について

処方できる薬剤について

初診から電話等診療を行う場合や、2回目以降の診療だがまだ対面診療を未実施の場合(つまり、初診からずっと電話等診療しかしていない場合)には、

  • 麻薬・向精神薬の処方ができない

となっています。

基礎疾患などが把握できていない場合

初診から電話等診療を行う場合や、2回目以降の診療だがまだ対面診療を未実施の場合で、カルテなどで患者の基礎疾患などの情報が把握できていない場合は、

  • 処方日数は7日を上限とする
  • 麻薬・向精神薬に加えて、特に安全管理が必要な医薬品(いわゆる「ハイリスク 薬」)は処方できない
  • 院外処方の場合は、基礎疾患を把握できていない旨を備考欄に記載

となっています。

受給資格などの確認について

初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施する場合の留意点として、

  • 初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない症状や疾病等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等について、医師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、その説明内容について診療録に記載する
  • 対面で診療を行う場合と比べて、患者の身元の確認や心身の状態に関する情報を得ることが困難であり、患者のなりすましの防止や虚偽の申告による処方を防止する観点から、患者の受給資格や医師資格を画面を通じて又はFAXでコピーを送付するなどにより双方確認することが望ましい
等となっています。

実施状況の報告

初診から電話等診療を行った場合や、2回目以降の診療だがまだ対面診療を未実施の場合に、医療機関は所在地の都道府県に毎月報告を行うこととなり、各都道府県は管下の医療機関における毎月の実施状況をとりまとめ、厚生労働省に報告を行うことと規定されました。

この報告義務は、政策がどの程度実効性を伴っているかを把握するための措置と考えられます。 

患者が電話等服薬指導を希望する場合

患者が、薬局において電話や情報通信機器による情報の提供及び指導を希望する場合、

  • 処方箋の備考欄に「0410 対応」と記載
  • 薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付すること。その際、医師は診療録に送付先の薬局を記載する
  • 医療機関は、処方箋原本を保管し、処方箋情報を送付した薬局に当該処方箋原本を送付する

といった規定となっています。ここで重要なのは、電話等診療か対面診療かに関わらず「0410対応」とできることです。

患者が電話等服薬指導を希望しない場合

患者が電話等服薬指導を希望しない場合については何も書かれていません。

「電話診療→薬局来局して受け取り」の場合は、0319通知では「電話再診」などの文言を処方箋備考欄に記載していたのでそのまま対応している医療機関が多いようです。

日薬からは、「0410対応」の処方箋であって、電話等服薬指導を実施した患者であっても調剤した薬剤を送付(従業員による配達または配送業者による送付)した場合のみ、レセプトの摘要欄に「0410対応」と記載するようにと通達を出しています。

要は、閣議で決定した政策がどれくらい実施されているかを把握したいんでしょうね。

 

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★薬局について

処方箋の取り扱いについて

「0410対応」とされたFAX処方箋を受信した場合、薬局は

  • 処方箋原本を入手するまではFAX処方箋を薬剤師法及び薬機法上の処方箋とみなして調剤する
  • 処方箋原本入手後はFAX処方箋とともに保管

することになります

電話等服薬指導の実施について

全ての薬局において、
薬剤師が患者、服薬状況等(薬歴、お薬手帳、他薬局からの情報、医師の診療情報、患者からのヒアリング情報)に関する情報を得た上で可能と判断すれば可とされました。
  • 「0410対応」の処方であっても、来局の上対面での服薬指導でも構わない
  • 「0410対応」ではなく処方箋原本が持ち込まれた場合でも電話等で服用指導を実施することも可能
  • 吸入薬や注射薬に関しては、患者、服薬状況等に関する情報に加え、医師による指導の状況患者理解に応じて可能と判断した場合にのみ実施可

当該患者に初めて調剤した薬剤に係る指導

薬剤師は患者の服薬アドヒアランスの低下等を回避して薬剤の適正使用を確保するため、調剤する薬剤の性質や患者の状態等を踏まえ、

  1. 必要に応じ、事前に薬情をFAXなどしてから服薬指導する
  2. 必要に応じ、薬剤交付時(配送後速やかに)再度服薬指導等を行う
  3. 服用期間中に服薬状況の把握や副作用を確認
  4. 上記で得られた患者の服薬状況等の必要な情報を処方医にフィードバックする

こととされました。3,4は必須と考えていいでしょう。処方医にフィードバックした場合は要件を満たすようにして、服薬情報等提供料2(20点)をぜひ算定しましょう!!

薬剤の配送

0228通知や0319通知では、薬局と患者の合意に基づいて行うとされていた薬剤の配送についても規定されました。

  • 品質の保持や確実な授与ができる方法(書留郵便等)で授与し、電話等で患者が受領したことを確認
  • 品質保持に注意を要する薬剤、または早急に授与する必要がある薬剤の場合は、スタッフによる配達、来局を求めるなど工夫する

電話等服薬指導の実施に関する周知について

薬局内への掲示やホームページへの掲載等を通じて事前に医療機関関係者や患者等に周知する、という規定が設けられました。その内容は、
  1. 服薬指導等で使用する機器
  2. 処方箋の受付方法(FAX、メール、アプリケーションなど)
  3. 薬剤の配送方法
  4. 支払い方法(代金引換サービス、クレジットカード決済等)
  5. 服用期間中の服薬状況の把握に使用する機器

となっています。

 

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いかがでしょうか。だいぶ整理されたのではないでしょうか。

今回の記事内容を一覧にしたもの(PDFファイル)をこちらからダウンロードできます。 pharmalabo.hatenablog.com