天下の日経DI ONLINE に目を疑う記事が掲載されていたので、びっくりしてこの記事を書いています。
この記事の中では、地域支援体制加算の算定に係る開局時間に関する要件として、
「国民の祝日に関する法律」第3条に規定する休日を含む週は、「週45時間以上開局」の“カウント外”ですので、今年に関して言えば、8月11日(日・祝)を含む週に、同加算を算定している薬局がお盆休みを取っても何ら問題ないことになります。
と記されています。
「何ら問題ない」という言葉にビックリしました。
地域支援体制加算の前身である基準調剤加算についての2016年3月の疑義解釈資料では、
(問18)基準調剤加算の算定要件に「当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間 以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週 45時間以上開局していること」とあるが、祝日を含む週(日曜始まり)につい ては、「週45時間以上開局」の規定はどのように取り扱うのか。
(答)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに 1月2日、3日、12月29日、12月30日及び31日が含まれる週以外の週の開局時間で 要件を満たすか否か判断すること。
とあります。
つまり、日~土の間で祝日がある週については、週45時間の規定は適用しないということです。それでも平日は8時間以上の開局が要件であることに変わりはありません。
それなのに「何ら問題ない」とは、、、
さらに言えば、仮に、「何ら問題ない」として、次のような記述も気になります
地域支援体制加算に話を戻すと、今年は要件に該当しませんでしたが、社会全体が働き方改革を進めている中で、お盆休みすら取ることができない、そもそもの算定要件がおかしいと個人的には感じています。
「今年は要件に該当しませんでした」とあるのは、週の始まりが月曜日と認識しているからなのでしょうか。だとすると、それも算定要件の考え方とは相違しています。
働き方改革を持ち出して、薬局にはお盆休みがあってもいいじゃないか!といいたいようですが、勿論休みたければ休めばいいでしょう。
ただ、そんな薬局は地域支援体制加算の算定をしなければいいだけの話です。
珍しく何を言いたいのかさっぱり分からないコラムだったので、慌てて記事を書いてみました。