調剤薬局には業務日誌という日誌があります。 これは薬事法施行規則第13条で作成と保管について定められたものです。 またこの法令を補完するためにいくつかの通知が厚労省(当時は厚生省)から出されており、日誌に記載すべき事項について大まかに述べられ…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。